対象:家計・ライフプラン
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年末調整しなくても大丈夫です
みほりさんはじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
年末調整は、所得税を正しく計算するために行うものですから
納付した源泉税を年末調整で調整します。
年間48万+12万の収入では年末調整をする必要がないと思います。
年末調整をしなくても問題はありませんのでご安心下さい。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年末調整で特に問題はないと!
みほり様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、みほり様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.俗に言いますダブルブッキングですね。この場合、メインとなる収入がありサブとなる収入が年収20万円以上ありますと、翌年の2月16日から3月16日(15日が休日のため)までに所得税の確定申告をしなければなりません。
2.しかし、ご質問中でメインとなる収入(3〜4万円×12ヶ月=36〜48万円)プラスサブとなる収入(1万円×12ヶ月=12万円)で合計しても60万円程度であれば、ご主人さまの扶養の範囲に収まりますので年末調整で特に問題はないと思います。
以上
みほりさん
もうひとつ質問ですが・・・
2008/11/11 12:27前回は、わかりやすく教えていだだきありがとうございました。
もう一つ、質問なのですが、昨日主人の会社から年末調整の用紙が送られてきました。その配偶者の部分に、収入を書く欄がありましたが、そこには、二つの仕事の収入をあわせたものを記載したらよいのでしょうか?
所得の見積額が38万円以下が、「控除対象配偶者」になるとありますが、これは収入のことをさしているのでしょうか?
仮に、38万円を超えるとどうなりますか?
あと、私は主人の扶養に収まるようですが、自分では年末調整の用紙を記入しなくてもよいという(私の会社からは送られてこない)ととらえてよいでしょうか?
長くなって済みませんが、おしえてください。
みほりさん (北海道/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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