対象:不動産売買
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耐震強度と住宅減税について
あゆりん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
中古住宅の住宅ローン減税の適用条件は
非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内
耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。
あるいは、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること
となっております。(その他の条件を満たしているものとします)
築20年以上経っている物件は、購入前に売主によって「新耐震基準を満たすことの証明書」を事前に取得する必要がありますが、あゆりん様の場合、築4年ですので同証明書は必要ない思われます。
建物の登記簿の表題部に記載されています、【原因およびその日付】を元に税務署は判断いたします。
住宅ローン減税を受ける場合、初年度は確定申告をする必要があります。(次年度以降は年末調整でOK)
詳しくは税理士もしくは所轄の税務署に相談されてください。
また、弊社でも年明けに住宅ローン減税対策のセミナーを開催しておりますので、ご興味ございましたらご参加ください。
アドキャスト・確定申告セミナー
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
長岡 利和
不動産コンサルタント
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住宅ローン減税について
あゆりん様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問の件ですが、
住宅ローン減税を受けるにあたって、主な用件として木造住宅の場合は、建築後20年以内で、床登記簿面積50平米以上である事、取得をしてから6ヶ月以内に入居などと、住宅ローンの借り入れ期間が10年以上などです。
新耐震基準の証明書については、昭和57年1月1日以降に新築された住宅は新耐震基準を満たしているものとみなされるためいりません。
控除を受ける為には、あゆりん様の場合は2009年2月16日から3月15日に所轄の税務署に確定申告が必要になるので忘れずにしてください。
詳しくは、所轄の税務署に確認をしてください。
以上、参考になれば幸いです。
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大和・アクタス 長岡
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