妻が会社員で主人が自営業で扶養に入れますか? - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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妻が会社員で主人が自営業で扶養に入れますか?

マネー 年金・社会保険 2008/11/08 19:58

妻が会社員で、主人が起業するため会社を辞めたため現在、妻の扶養家族(所得税・健康保険とも)に入っています。主人の事業収入(売上−経費)が38万円以下の場合は所得税法上、130万円未満であれば健康保険上、扶養家族入れたままでいいのでしょうか?
また、事業収入が38万円未満の場合でも確定申告は必要なのでしょうか?(事業収入がマイナスの場合でも)

yuzuneさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

扶養について

2008/11/08 21:50 詳細リンク

はじめまして、yuzune様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

所得税法上の扶養は収入が38万円以下ではなく所得が38万円以下です。社会保険上の扶養は年収130万円未満です。

青色申告であれば、純損失の繰越控除が翌年以降3年間受けられますから申告しておきましょう。

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自営の扶養について

2008/11/09 09:12 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。

起業おめでとうございます。まず税法の扶養は「所得」38万です。また社会保険にかんしては、yuzuneさんの健康保険組合により条件が異なるので健保組合に確認してください。

確定申告は必要です。それより開業届けを出してないのではないですか?

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