対象:離婚問題
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婚姻費用と養育費について
2007/03/22 21:57はじめまして。離婚に関わる金銭についての相談をします。
私(36歳)は妻(35歳)と別居をすることになりました。
子供は3歳の男の子が一人です。
子供は妻が預かり、妻の実家で暮らすこととなりました。
私の収入は年300万程です。妻は収入がありません。
別居の原因はお互いの性格の不一致によるところで、
特別他に問題があったわけでは無いと思われます。
妻の仕事が決まり収入が入るまで婚姻関係を維持しようと考えているので、それまでの婚姻費用とそれからの養育費について相談をしたく書き込みいたしました。
当面は養育費込みの7万円を毎月妻に支払おうと思っています。
そして、離婚成立後には養育費として月2万〜3万円を考えています。
その後、子供が成長するにしたがって11歳から4万円、17歳から5万円と養育費を変えようと考えています。
私の年収はこれ以上上がっても350万までだと思われます。
だいたいこのようなプランなのですが、このような考え方でよろしいのでしょうか。
世間一般の相場もわからず、養育費の計算方法も難解に思え戸惑っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
義行さん ( 愛知県 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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婚姻費用と養育費について
義行さま、こんばんは。
離婚専門行政書士の榎本純子です。
確かに、養育費の算定方法はいろいろあって難しいですね。
ですが、調停や裁判では、一般的に最高裁判所の出している算定表を使います。
最高裁判所のHPがリニューアルされたことに伴い、現在は最高裁のHPではこの算定表を見ることができませんが、私のHPに、掲載してありますので、ご参照ください。
http://www.e-rikon.net/youikuhi.html
この算定表に、義行様と奥様の収入を当てはめますと、2〜4万円ということになります。
これは、「裁判をしても、このぐらいの額になるはずだ」と言える基準ですので、奥様も納得されやすいのではないでしょうか。
お子様の成長に伴い、養育費を増額するという提案で、非常に誠実に対応していらっしゃるように感じます。
ですが、養育費は、その性質上いったん合意しても、いつでもどちらからでも増額・減額請求ができます。
ただし、調停や裁判で、減額請求はよっぽどの理由がないと認められにくいのが現状です。
今後長く支払っていくべきお金ですので、現実的な額で合意されることをお勧めします。
また、今後のトラブルを避けるために、合意したことは必ず書面で作成し、残しておいてくださいね。
義行さん
回答ありがとうございます。
2007/03/28 23:25確かに、今後僕も再婚し、また子供が出来たときになり
「やっぱり月2万円に出来ない?」
なんて相談しても妻は納得しないと思います。
榎本先生のおっしゃる通り減額請求が一般的に困難であるならばなお更ですね。
そう考えると、とりあえずは最低レベルの養育費での契約を妻としようと思うのですが、
公正証書の作成は公証人役で出来ると聞きましたが、
自分達で作成した協議離婚書のようなものを公証人役場に持ち込むと言う形でも公正証書(離婚協議書)として受け付けてくれるのでしょうか。
それをご商売にしていらっしゃる先生にこんなことを教えて下さいとお願いするのは失礼かと思いますが、回答を頂けたら幸いです。
よろしくお願いします。
義行さん (愛知県/36歳/男性)
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