住宅名義と税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

住宅名義と税金について

マネー 税金 2008/11/07 16:26

初めまして。今年、マンションを現金で購入しました。
購入費は全額とりあえず私の資金で支払ったのですが、
マンションの価格の半額分を、返済計画書を自分で作成し、
毎月分割で夫から私に返済してもらう事にしました。なので、
名義は夫と私で半分ずつにしたのですが、こういう場合、ちゃんとした所で契約書を作成するなど
しないと、税務署から何か言われますか?贈与税なども
かかってくるのでしょうか?

ななしのさん ( 福岡県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

住宅購入資金の返済

2008/11/07 22:54 詳細リンク
(5.0)

返済の方法をご夫婦で取り決めて、そのとおりに返済されておられるのなら、契約書をわざわざ人に頼んでまで作成する必要もないでしょう。大切なのは、実際に計画通りに返済されていることです。記録に残るように、ななしのさんの預金口座にご主人が返済額を振込むようにされることをお勧めします。そうしておけば贈与とされることもありません。

評価・お礼

ななしのさん

早々のご返答ありがとうございました!
誰に聞いたら良いかわからず、とても不安
だったのですが、安心しました。
また解らない事があった時は宜しくお願いします!

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅購入時における親からの借入金について さくら霞さん  2008-05-21 20:39 回答1件
住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
夫婦間での金銭貸借契約と、贈与について kenji2015さん  2015-08-24 17:36 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
住宅購入資金の贈与税 popo21さん  2009-03-16 12:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)