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老親の扶養控除

マネー 税金 2008/11/05 23:47

郷里で一人暮らししている母(74歳)が一昨年より膝痛により働けなくなって以来、当方が家賃・光熱費および5万円を毎月負担しています。同居していなくとも所得税の扶養控除が可能と聞き及び、近々、会社に扶養者変更の申請をするつもりです。ところで、昨年分に遡及して還付請求等が可能でしょうか?また75歳を過ぎれば会社の健康保険の対象外となる旨会社の説明にありましたが、引き続き所得税の扶養控除は可能でしょうか?因みに、母は国民年金他一切の収入はございません。

コタポンさん ( 埼玉県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

老親の扶養控除

2008/11/06 00:08 詳細リンク

19年分について確定申告をされておられなければ確定申告により、確定申告されておれば更正の請求という手続き(期限は20年分の確定申告期限)により還付を受けることができます。税務署で手続きなどについてご確認ください。
お母さんが75歳を過ぎても、扶養控除の要件を満たしておれば適用はあります。

扶養控除

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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