遺族年金生計維持関係認定基準について(旧法) - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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遺族年金生計維持関係認定基準について(旧法)

マネー 年金・社会保険 2008/11/04 20:30

遺族年金の昭和60年改正以前(具体的には昭和57
年時)の生計維持関係認定基準の具体的な金額は?

共済年金の場合を教えていただけますでしょうか。
ネットで見たところ組合員の死亡時の給料を超える収
入を将来にわたって有すると認められる者以外となっ
ていましたが、以前電話で組合に問い合わせをしまし
たらそのつど言われる事が違いました。最後は月9万
か年90万といわれたと思います。(すみませんどちらか覚えていません)
よろしくお願いします。

ひふみさん ( 神奈川県 / 女性 / 78歳 )

回答:1件

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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遺族年金生計維持関係認定基準について(旧法)

2008/11/05 18:09 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

共済でもどちらの共済ですか?しかしなぜ60年以前の基準を
お知りになりたいのでしょうか?
遺族年金の昭和60年改正以前に関しては共済年金法の法令書を
見ないとわかりませんので、一度○○共済組合本部へ問い合わせください。

公務員のためのマネーライフクリニック→http://www.56fp.com

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質問者

ひふみさん

遺族年金生計維持関係認定基準について再質問

2008/11/05 18:41

日本私立学校振興共済事業団に加入しておりました。
主人が亡くなり今年で27回忌を迎えたのでが、当初、内縁関係にて子供をもうけ同居しておりました、死亡時には入籍済みの状態でしたが、主人が再婚の為、前妻との間の子供ともめている状態でした。
無知で障害年金(主人は片麻痺でした)、遺族年金のこと等何も知りませんでした。
三年程前に、知人に遺族年金のことを聞き、共済事業団に問い合わせたりしましたが、言われる事がそのつど違い問い合わせをやめました。
最近、年金の問題も起こり、実際私にも、支払っていたのに記載漏れが36ヶ月あること等がわかり、もう一度遺族年金についても本当のところを調べてみようと思いました。
なんといっても主人が亡くなってから長い長い月日が経っていますが、どうぞ本当のことを教えてください。

ひふみさん (神奈川県/78歳/女性)

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