対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
独自の付加給付は会社に問い合わせてみましょう。
きっきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご自身の健康保険からでる出産育児一時金
ご主人の扶養に入っているともらえる家族出産育児一時金の法定給付はどちらも35万円です。
健康保険組合の場合はそれに付加給付が付いている場合があります。
付加給付は独自の制度ですので、それぞれ問い合わせてみてください。
また扶養認定も組合独自の収入基準があります。
一般的には将来にわたる収入が130万円未満、月108333円以内であれば扶養に入れますが過去の収入が問われる場合もあります。
時間数を減らして収入が扶養の範囲になるから、即扶養になれるとも限りませんのでそれもご主人の会社に問い合わせてみてください。
妊娠による短時間勤務であればそのまま社会保険加入を継続することも可能ですね。
出産一時金だけでなく、出産手当金や育児休業給付金のことまで考えて、扶養に入るのがいいのか、今のまま続けるかを考えましょう。
こちらのコラムも参考にしてください。
賢い女性の妊娠出産
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
きっきさん
ご回答ありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
早速会社に問い合わせてみます。
ありがとうございました。
きっきさん
出産でもらえるお金について。
2008/11/07 22:08前回はありがとうございました。
また、おたずねしたいことがありまして、メールさせて頂きます。
今のところの考えとしては、色々調べたところ、出産手当金は以前は、退職した翌日から6か月以内に出産すれば、もらえましたが、改正され仕事を続ける方しかもらえなく、良く考えた末子供が、2〜3歳になるまでは子育てに力を入れたいので出産ギリギリまでは働かずある程度で退職しようと思っていますが、退職する前に夫の扶養に入ってしまうと、失業給付金は頂けないのですか?退職するまで今のまま自分の社会保険でいた法がいいのでしょうか?
例えば失業給付金を4年まで引き延ばしをしたとして、給付金を頂いてる途中で第二子を妊娠した場合はどうなりますか?
私の場合どのような方法が損をしないか、方法はありますでしょうか?
そして仕事を続ける方の方が色々と手当を頂けるのですか?長々と読みづらくてすみません。よろしくお願いします。
きっきさん (群馬県/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A