対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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軽減を受けられるかどうか
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、確かにまともにかかりますと、相当な額になりますが、一定の住宅については
軽減措置があります。
今回お建てになられた住宅は240平米以下でしょうか?
もし、それ以下でしたら、1200万円軽減されます。 ちなみに、この金額は建築費では
ありません、評価額です。 従いまして2300万円の建築費ですと、評価上はもっと安く
なりますから、課税対象はごくわずかになると思われます。
不動産取得税は地方税ですので、まずは県税事務所にお問い合わせください。
埼玉県はいくつか事務所がございますので、以下のサイトよりお近くの事務所をお探し下さい。
埼玉県税事務所一覧
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がにむっら様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
長岡 利和
不動産コンサルタント
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不動産取得税について
にむっら 様
はじめまして、大和アクタスの長岡と申します。
ご質問いただいた件ですが、
住宅用土地、建物を取得したときの不動産取得税の軽減制度があります。
にむっら様の場合は、土地を取得して新築住宅を建ててお住まいになるので、
不動産取得税については、以下の条件を満たしていれば、ほとんどかからないと思います。
軽減の要件として、
土地を取得した場合は、敷地を取得した日から3年以内に新築住宅を建てる。
建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅の建築である事。
ということになります。
以下に計算の仕方を書いておきます。
ここで注意していただきたいのは、計算の中で出てくる課税標準額は実際の売買価格ではなく、
市町村が一定の基準に基づき決定をした価格が基準となります。
実情としては、売買価格より低い場合がほとんどです。
土地は、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの取得については、次のうちいずれか高い方の
額が軽減されます。
4万5000円
土地1平方メートル当たりの課税標準×住宅床面積の2倍(200平方メートルが限度)×3パーセント
一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合は、実質的に土地の不動産取得税がゼロと
されるケースが多いです。
建物については、住宅の課税標準額から一戸につき、1200万円が控除されます。
今回、建物の購入価格が2300万円ということですが、課税標準額は大体半分にいかないケースが
多いので、1200万円以下ですと、こちらも不動産取得税はゼロとされます。
土地、建物の構造、面積などにより変わる場合もありますので、詳しくは管轄の税務署にご確認下さい。
以上、お役に立てたら幸いです。
杉並、中野の不動産
大和アクタス 長岡
(現在のポイント:-pt)
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