回答:1件
家内労働者等の必要経費の特例
2008/11/02 21:16
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「家内労働者等の必要経費の特例」の適用についてのご質問ですね。
家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合、給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
soleilyさんの場合、52万円とピアノ教室の経費やイントラクターの交通費などの経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
soleilyさんがこと特例を受けることができるのか確認してください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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