対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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配偶者特別控除の申請方法
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
2ヵ所から収入を得ているので、今年に確定申告されたのですね。
扶養に関しては、扶養の申請は会社を通じてですので、ご主人の会社に
確認されて、扶養の条件などをお聞きしてください。条件にあてはまれば
すぐに扶養に入れる可能性はあります。
配偶者特別控除もご主人の会社を通じてです。昨年の分も税金が少しですが
還付される可能性があります。
まずはご主人にお伝えしましょう。
評価・お礼
ダー治さん
ありがとうございます。
会社に確認したところ、主人の源泉と私の確定申告の控えを持って、税務署にて手続きしてください。と言われました。
またわからない事があった時には、よろしくお願いします。
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