回答:1件
別居しているご両親の扶養控除
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)等
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
必要な手続きは、勤務先での年末調整で控除する場合は、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記載して提出してください。
別居しているご両親を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要となります。銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどは保存しておいて、必要であれば、提示するようにされればよいでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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ひでじんさん
扶養家族の場合の所得
2008/11/01 14:23ご回答ありがとうございました、とても参考になります。
所得は年金も含めて、38万円でしょうか?つまり年金が38万円以上であれば、扶養家族にすることは出来ないのでしょうか?
ひでじんさん (東京都/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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