対象:不動産売買
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大川 克彦
不動産コンサルタント
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建物の補償について
花形さま
はじめまして、大川と申します。
お尋ねの件ですが、建売会社が破産していますので破産管財人との契約になると思います。
このような場合、建売会社が瑕疵担保責任を負うことができませんが、建築中に第三者機構(住宅保証機構、JIOなど)の10年保証の検査を受けていると保証は継続されるはずです。(保証料の支払いがされていれば)
まずは、こちらをご確認してみてください。
他に、既存住宅保証制度(5年間)、ホームインスペクション(住宅診断)などがあります。
花形さまが、保証が欲しいのか建物について安心が得たいのかにより依頼先は異なると思います。
以上、ご参考にしてください。
不動産会社を経営している不動産屋と呼ばれたくない社長のひとり言と業界裏話
花形さん
ありがとうございます
2009/08/10 19:02早速のご回答ありがとうございます。
もう一つだけお聞きしたいのですが、
既存住宅保証制度(5年間)を使えるかを、
住宅保証機構に電話で聞いたのですが、管轄の神奈川建築安全協会に連絡してと言われて、そこに連絡したところ、倒産している場合は、保証できないといわれたのですが、そうなんでしょうか?
私の聞き方が悪かったのかもしれなかったのですかね。
すみませんが、お教え下さい。
よろしくお願い致します。
花形さん (神奈川県/37歳/男性)
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