対象:住宅資金・住宅ローン
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麻生総理が景気対策の一つとして住宅ローン減税の延長と最大控除額を600万に引き上げるような事をニュースで言っていました。
私は今年9月に家を新築して現在住んでいるのですが、
現段階での最大控除額は160万と聞いています。
今年新築して住んでいる人はもう控除額が160万から変わらないのでしょうか?
来年新築した人からが対象ですか?
いまいち良く分からないので教えてください。
よんちょめさん ( 宮崎県 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
住宅ローン減税について
こんばんは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
ご質問件ですが、おそらくそうだと思います。詳細については、年末に自民党の税制大綱がでますのでそれをみないとわかりません。
ただ、600万円というのは10年間6000万円の残債があるが600万円の控除があるということになるかと思いますので、10年間6000万円の残債がある方はなかなかいないと思います。
評価・お礼
よんちょめさん
ありがとうございます。
10年間というサイクルで考えるのですね。
全く無知なものですみません。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
よんちょめさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『今年新築して住んでいる人はもう控除額が160万から変わらないのでしょうか?』につきまして、今年住宅を新築して今年中に入居した方につきましては、今年の住宅ローン控除の適用対象となりますので、控除額は最大160万円となります。
尚、住宅ローン控除はあくまでも所得税という税額控除となります。
所得控除ではありませんので、間違えないようにしてください。
よって、例え控除額が600万円になったとしても、毎年収めている所得税額が10万円の人は10万円の所得税額控除となります。
600万円の所得税額控除を受けられる方は、それに見合う収入がある方となります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
よんちょめさん
なるほどありがとうございます。
良く分かりました
所得税の額で計算するとは知りませんでした
全く無知なのでこれから色々と勉強します
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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