対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除について。
2008/10/31 07:56
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずパートと内職の収入が違うというのは、雇用形態でしょう。給与としてもらっているのか、業務委託で報酬としてもらっているのかの違いです。おそらく給与ではないですか?
そうすると103万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなり、103万からアップした額に応じて税金の控除が少なくなります(配偶者特別控除を参照)
もし103万円を超えた場合は、給与所得の場合は、内職先が年末調整で税金を調整されるでしょうし、業務委託でしたら確定申告が必要です。あとは130万超えると、さらに検討が必要ですがそれはない様ですね。
まずは雇用形態確認されて対応しましょう。できれば103万前後なら、103万以内が望ましいですね。
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