対象:年金・社会保険
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厚生年金の納付や期間について、教えていただきたいことがあります。私は外国人で、8年前(30歳)から来日しました。今はまだ厚生年金に加入していないですが、今から加入したいです。でも、今から60歳まで22年間しか納入できません、かなり悩んでいます。最近友達から聞いて、もし永住権を取得してから、20歳から30歳までの10年間がカラ期間として加入期間に合算されること、これは本当ですか?何か制限条件がありますか?すみませんが、宜しくお願いいたします。
補足
2008/10/29 21:25牛尾 様
ご回答有難うございいました。
厚生年金の期間について、よく理解致しました。
ちょっと一つのところを伺いたいが、この期間について、永住権を持っている外国人の方も同じですか?
asahicnjpさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
外国人の方の年金カラ期間について
はじめまして、asahicnjp様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
日本にいた全ての期間ではなく、外国の方が国民年金に加入できなかった期間がカラ期間になります。
それは、日本にいて、20歳から昭和56年12月31日(1981年12月31日)までの期間です。その後の期間は加入していなければカウントされません。
8年前の来日ですと2000年ころでしょうか。残念ながら該当期間ではありませんね。
年金の受給資格期間(原則25年以上)が足りない場合、国民年金は60歳以降も任意で加入できますし、それでも足りないときは70歳まで加入することができます。
それと、厚生年金保険は自分で加入しようと思って加入できるものではありません。お勤めの会社や仕事をされている時間の条件などが必要です。ご確認ください。
評価・お礼
asahicnjpさん
牛尾 様
ご丁寧に回答をいただきまして、よく分かりました。
誠に有難うございます。
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