対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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6月に住宅街に路上駐車している軽自動車の後部ナンバー横と
その付近に娘(小学2年の乗る自転車)がぶつかった。その件でその家の義嫁が所有する車でそこには住んでないが頻繁に
訪れ近所の人の話を聞くと朝から大体夕方までは停めている
とのことだった。自治会でも6m・4m道路に係らず停めないようにと言ってあるにも関わらず近所でも迷惑はしていたようです。しかしその修理の見積もりが12万となり見てみると
今回の傷以外の自分で傷つけたところまでも入っていたので
これじゃ納得いかないので自分のディーラーで再見積りをしたら5万でいいということだった。だがうちが10割全額は出さない(娘もけがで全治1週間)ということを伝えたが納得せずいつのまにか弁護士を頼み訴訟ということになりました。
訴状には5万+2万弁護士費用+6月から支払までの金利5%
を払えと記載がありましたがこの金利など払うつもりもないのですが答弁書と一緒に払う必要のないものと記載しても
大丈夫ですか(長くなってすいません12/2に裁判所に行くことになっています)
ことを伝えたが
dmc2669さん ( 埼玉県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
回答
あなたの言い分と,相手方の言い分のどちらが正しいか,全く不明です(娘さんい過失があるのか,それとも違法駐車している相手方の過失が大きいのか)ので,一般論として理解していただきたいですが,相手方からの請求(5万+2万弁護士費用+利息)に対してあなたが争われるのであれば,答弁書には,「原告の請求を棄却する。」という請求の趣旨に対する答弁をすれば充分な記載ということになります。あとは,原告の請求の原因に対して,一つ一つあなたの方で反論することになると思います。
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dmc2669さん
答弁書の内容
2008/11/18 15:46答弁書の内容に原告側が請求(5万+2万弁護士費用+支払が行われるまでの日に対する遅延損害金なるもの)に対してこちらが受けた損害(治療費・診断書代・自転車の部品にかかる費用・クリーニング代等)をすべて記載しても構わないのですか。
あと調停になつた場合○月×日までに振込むようなパターンが多いと聞きますが振込んで修理しないなんてことがないように確約をとるにはその場で
言っておくべきでしようか。答弁書にも記載はしますが
dmc2669さん (埼玉県/43歳/男性)
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