回答:1件
配偶者控除・扶養控除に男性・女性の区別はありません
初めまして、税理士の丸山です。
なやみ-さんが33万円の記載とあるのは、住民税の申告書のことだと思いますが、単なる間違いではないでしょうか。
配偶者控除・配偶者特別控除や、扶養控除に男女の区別はありません。区別があるのは寡婦控除と寡夫控除。特に特定寡婦の場合です。
記載内容について、区市町村に尋ねられたらいかがでしょうか。
評価・お礼
なやみーさん
丁寧に回答していただいて本当にうれしかったです。職場にすぐ聞いてみます。なかなかこんなことは、人に聞けずそれにプロの意見を伺えるなんてないことで心強かったです。本当にありがとうございました。
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なやみーさん
回答ありがとうございました。
2008/10/27 18:07丁寧にお答えを頂きありがとうございました。幾つかまた伺って良いですか?
1.間違いは、職場のほうでしょうか?
2.今のままだと何か損失がありますか?
3.また市町村で伺うとすれば何課にいけばいいですか?
4.その時持っていくといい書類などありますか?
何分不勉強ですみません。お手数かけます。よろしくお願いいたします。
なやみーさん (兵庫県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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