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対象:保険設計・保険見直し

財形貯蓄の保険料控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/25 17:43

現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。

ロッカーさん ( 愛知県 / 男性 / 35歳 )

回答:4件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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財形貯蓄傷害保険について

2008/10/25 18:35 詳細リンク

こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

この保険は、運用会社が損害保険会社なのであり保険とついています。損害保険料控除の対象ではありません。
生命保険会社が運用しているものは、財形貯蓄積立保険という名前になります。こちらも生命保険料控除の対象ではありません。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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保険料控除の対象とはなりません。

2008/10/25 18:56 詳細リンク

はじめまして ロッカー様 FPの山宮と申します。

ご質問の件ですが、財形貯蓄に関するものは残念ながら保険料控除の対象には
なりません。

以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

ご加入になっているのは保険型の財形貯蓄で、貯蓄機能+不慮の事故で死亡または
高度障害になったときの保険機能を備えております。
保険金としては積立貯蓄の累計額の5倍が支払われるのが一般的です。
従って積立額が増えていくほど、不慮の事故で死亡または高度障害になった時の
保険金が増加していくようになります。
病気で死亡したときは積立貯蓄分と配当金分の支払となります。

例えば生命保険に加入する場合に、このあたりも少し加味されてご自身に万が一が
あったときの必要保障額を算出されるのも一つの考え方です。。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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財形貯蓄の保険料控除

2008/10/25 19:38 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

障害→傷害ですね。財形貯蓄傷害保険は、損害保険会社が引き受けており
財形貯蓄は保険料控除の対象にはなりません。

確かに財形は貯蓄みたいなもので、財形住宅や財形年金は税金上のメリットあるので控除が使えません。
生命保険料控除を受ける際は別途、生命保険契約または個人年金保険契約が必要です。

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/10/27 15:04 詳細リンク

ロッカーさん、こんにちは。フォートラストの大関です。

この財形貯蓄傷害保険、保険料控除対象とはなりません。
普通の財形貯蓄と考えて戴いていいのですが、「保険」と付いているのは
不慮の事故による、死亡・高度障害時に、積立残高の「5倍」が支給される
機能があるからです。
また、通常の保険と違う点は、定額でなく、積立額に応じて、この補償額が
上乗せされていくという点です。
ご確認下さい。

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