パートを増やす場合 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

パートを増やす場合

マネー 税金 2007/03/18 17:56

現在夫の扶養の範囲内でパートをしていますが、子供の教育費がかかることもあり、もう一つパートで仕事をしようとしています。その場合パート収入が合算していくら以上になると確定申告の必要性が出てくるのでしょうか?夫が支払う税金の金額も高くなってしまうのでしょうか?宜しくお願いいたします。

ミーミさん ( 千葉県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

確定申告をした方がお得なケースが多いです

2007/03/18 18:38 詳細リンク

ミーミさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

2か所以上から給与をもらっている場合、すべての給与を合算して、確定申告により税金の精算をする必要があります。
例外として、従たる給与の額が20万円以下で、他に給与所得以外の所得がなければ確定申告をしなくてもよいことになっています。この場合は確定申告をしない方がお得といえます。
ただし、次のような場合は、必ずしも得とは限りませんので注意が必要です。

2か所以上から給与をもらっている場合には、そのうち1か所に対して「扶養控除等申告書」を提出すると、その給与が主たる給与となり、その申告書の提出先以外の給与は従たる給与となります。
主たる給与においては、給与額から天引きされる源泉所得税の額は税額表の「甲欄」という、所得者の実状に合った税額が適用されますが、従たる給与には、税額表の「乙欄」という高額の税額が適用されます。
したがって、従たる給与がある場合には、金額のいかんにかかわらず、確定申告をした方がお得なケースが多いです。
こちらのQ&Aもご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/qa/detail/2473

ミーミさんの給与が103万円を超えると、ご主人は配偶者控除を受けられなくなりますので、その分、ご主人の所得税が増えます。
こちらのコラムもご参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

ミーミさん

従たる給与の金額について教えてください。

2007/03/18 20:11

早速のご回答ありがとうございました。大変分かりやすく参考になりました。
そこで従たる給与の金額について改めてお伺いしたいのですが、以前に調べたときに主婦の場合、<38万円以上の副業所得のある場合は、給与所得と合計して確定申告をします>と書いてあるのを目にしたのですが。私の解釈の間違いかとは思いますがもう一度確認しておきたいと思いましたので、宜しくお願いいたします。

ミーミさん (千葉県/43歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

2つのパートを掛け持ち こた母さん  2009-08-15 11:35 回答3件
パート収入、抑えるのが得策? 汗かき熱中人さん  2008-08-08 14:42 回答4件
オークション収入の確定申告 はむすたーさん  2018-06-29 11:26 回答1件
夫を扶養にしたい YWさん  2017-06-18 17:08 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)