年調の同居老親等の考え方 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月15日更新

年調の同居老親等の考え方

マネー 税金 2008/10/23 10:25

後期高齢者医療制度により75歳以上の親を健康保険の扶養に入れることはできないですが、年調の同居老親の考え方はどうすればいいのですか。
日常生活をともにしている場合は該当すると思いますが会社へ提出する扶養控除等異動申告書には記載しても良いということでいいのでしょうか。

dmc2669さん ( 埼玉県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

同居老親になります。

2008/10/23 17:00 詳細リンク
(4.0)

初めまして、税理士の丸山です。

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は、色々な物議を醸し出しているようですが、所得税法上の同居老親は、今迄通り70歳以上の同居している扶養親族ですから、年調の際にはそのように報告してください。

問題は、年金から天引きされる保険料です。

介護保険料の場合は、否応なく年金から天引きされましたから、年金収入が年間70万円程度の所得のない人からもその年金から引かれました。その保険料を、その年金受取人を扶養する者の社会保険料控除の金額に入れることはできませんでした。

後期高齢者医療制度の場合は、ある一定の要件を満たせば、両親の保険料を、その両親を扶養する子供の預金口座から引き落とすことができ、子供の社会保険料控除の中に両親分の保険料を入れることができます。

年金から天引きされてしまえば、その年金受取人以外の者の社会保険料控除にはなりません。

社会保険料控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、控除が受けられますから、年金からの天引きではなく、世帯主や配偶者の口座振替ができるのであれば、かなり節税になると思います。

評価・お礼

dmc2669さん

回答は予想通りでしたが、補足として子供の社会保険料控除の中に両親分の保険料を入れることができるという新たなことがわかりました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

出産を控え、生活が不安です。 あるさん  2008-03-09 16:33 回答1件
確定申告 別世帯の医療費控除はできますか ぴかりさん  2007-01-13 19:47 回答1件
通勤手当と国民健康保険について まーるさん  2006-11-10 09:02 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
年金のみ両親の扶養について kyomosakumamaさん  2016-12-04 15:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)