対象:住宅設計・構造
回答:6件
Re: 建替え時の構造計算について
スペースクルーズの古川です。
はじめまして。
敷地の地盤調査を以前おこなっていて、データが手元にあればそれを
根拠に基礎計算等ができます。
現在地盤調査のデータがないようでしたら、立て替える新たな住宅の重さに
耐えられる基礎を構造設計するため、また場合によっては杭が必要になるかどうか、
判断するために地盤調査は必須になります。
最近の融資や瑕疵保証の保険の必須要件にもなってたりしますので地盤調査したほうがいいでしょう。
ただ、一般的な地盤調査である、スウェーデン式サウンディング試験であれば、敷地内の最低3カ所、新築する住戸の各角に近い部分であれば、既存の建物を残したまま調査は可能です。
地盤調査の会社に一度きてもらって可能か実際見てもらうのがいいですね。
回答専門家
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状態によりますが方法はあると思いますよ
他の建築家の方も述べていますが、確認申請時の構造計算の変更が建築会社のネックになっているのだと思います。
また建物を解体しなくても、既存の建物の状態によりますが、地盤調査さえ出来れば大丈夫だと思いますよ。そのあたりをまず先方の建設会社に伝えられるといいと思います。
その時の先方の対応の仕方で、また検討する事が出てくるかも知れませんが、そのときにはまたこのALL ABOUTに問い合わせいただければと思います。
八納啓造 拝
回答専門家
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ご確認なのですが・・・
完成が来年の10月以降であれば・・・通常の建設会社であれば、瑕疵担保履行法に対応すべく保険を瑕疵担保責任法人でかけなければなりません。
その保険をかけるための各社の設計施工基準に、地盤調査が入っているかと思います。(ちなみに、ハウスプラスさんでは、原則として建築物の4隅付近を含め4点以上で計測を行うと記されています。ですから、地盤調査は必須となるということになります。詳しくは、建設会社さんでご確認下さい。3階建てに付きましては、スウェーデン式サウンディング試験では不可の場合も有りますので、ご確認願います。以前私の手掛けた木+RCの混構造の物件では、標準貫入試験でないと通らない保証会社も有りましたので・・・。木造は基礎が浅いのですが、鉄骨・RCの場合は、基礎が深く
なりますので・・・) 来年の10月までに完成だから・・・と言っても今から対応しておくべきだと思います。恐らく、どこの保険法人も保険をかける際には、原則として建物の建つ位置で地盤調査を、とうたっているはずですから、こちらも原則がどこまで外れていいのか?
良くご確認して頂いた方が宜しいかと思います。
姉歯事件以降、基準法、建築士法、建設業法、宅建業法、の改正、そして今回の目玉である瑕疵履行についての法律の制定と、今までとは家に関する法律が変わってきていますので(ちなみに・・・昨年の基準法改正で、確認申請時に基礎・地盤説明書を添付しなければならなくなりました。こちらは、設計士さんにご確認下さい。)その対応が急がれています。ご質問の内容から想像しますと、多分、依頼される建設会社さんは瑕疵担保履行法や地盤保証などへ対応が出来ておられるのではとは推測されます。皆様のご意見を踏まえまして建設会社様、建築士様とご相談くださいませ。御参考なれば幸いです。
補足
ちなみに・・・弊社で昨年、建て替えで3階建てを建てかえしましたが、お引越し頂いて、建物を解体してから地盤調査・・・地盤調査・・・基礎の構造計算・・・という手順を踏みました。御参考まで。
回答専門家
- 浜田 肇一
- (福井県 / 工務店)
- 濱田建設株式会社 代表取締役専務
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福井県・滋賀県近郊で、パッシブデザインのZEH住宅を手がける設計工務店です。時を経てライフスタイルが変化しても、各空間の用途を自在に変えられるのが大きな強み。自然エネルギーも最大限に活用し、低コストでエコな暮らしをサポートします。
志田 茂
建築家
-
なぜリスクなのでしょうか?
志田茂建築設計事務所 志田と申します。
構造計算をする事がなぜ リスク なのでしょうか?
木造の3階建てを計画されているのだと思いますが、地盤調査をして基礎の形状を決定、さらには、地盤調査の結果によっては、地盤補強 が必要になるかもしれません。3階建ての場合には、木造であっても構造計算は必須です。
いずれも、あなたとご家族の命を守る家を作るためには、絶対に必要な事です。決してリスクなどではありません。
今現在、敷地に余裕がなく、解体するまで地盤調査できないのであれば、近隣の地盤データーによって目安をつける事はできます。そうゆう事は、建築会社または設計者ならわかるはずです。今一度、建築会社とよく話合われてください。
評価・お礼
moanaさん
地盤調査、構造計算については、リスクはないのですが、現在申請中の住宅ローンの本審査の書類に建築確認済証が必須となっております。
建築確認申請をするにあたり現在施工を予定しているメーカでは解体での地盤調査が必要といわれましたので、もし本審査が通らなかった場合のことを考えるとかなりのリスクかと。
ご意見ありがとうございました。
奥村 召司
建築家
-
着工前の事前地盤調査は・・
はじめまして、空間設計社の奥村です。
建築確認申請のために既存建物を壊してまで地盤調査をするケースは確かにまれです。
以前一度あったのは、鉄骨2階建ての建物が杭無しで出来るかあまりに微妙であること
が近隣の参考データで分かっていたので、古い既存木造建物の床を一部はがし、関東
ローム層という支持層がどのくらいの深さに存在するか事前確認したことがあります。
(サンシャイン近くの密集地域でした。その時は約1m深さまで掘ったと記憶しています。)
今回、敷地のどこかに(隅っこでも良いので)調査する余地はありませんか?
建てる建物によって調査方法は異なります。もし全く余地がない場合、確認申請時は近隣の
データをもとに設計しておいて、解体してから調査を行い安全性を確認することもあります。
ただもし地耐力が期待したほど無い場合は基礎部の構造を変更しなければならず、確認申請も
再度取り直す可能性があります。建設会社はそのリスクを怖がっていると思います。
・・・と言うのが一般論。もし計画されている建物が木造3階建てならばもっと気が楽です。
ベタ基礎にしても地耐力が不足する敷地は(経験的に)あまり多くないと思うので。
評価・お礼
moanaさん
ご回答ありがとうございます。
現在の敷地で確認できるスペースはありますし、古い建物のため、床下が土で床下収容からでも確認できるかもしれません。
再度、施工会社に確認してみます。
森岡 篤
建築家
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原因は確認制度
moanaさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡と申します。
構造計算のために解体、本当に悩ましいお話ですね。
昨年の6月に、国交省による確認申請制度の大変更が行われました。
この中で、確認申請が下りてからの変更は、ごく軽微なものを除き認められず、確認申請の出し直しにさせられることになりました。
本来確認申請は、大きな枠が定められれば良いのであり、様々な事情の変更に対し柔軟に取り扱われるべきです。
今回の法変更は矛盾点がたくさんありますが、変更を認めないのは、特に最悪の内容です。
こんな事をしても、何も良くなりません。
周辺のデータ等で確認申請を提出し下ろすことは可能です。
仮に、直接基礎(ベタ基礎)で設計したと仮定します。
確認が下りてから既存建物を解体し、地盤調査を行い(通常この手順)、もし地耐力が不足し、地盤改良が必要になると、軽微な変更でないとされ、確認申請を出し直しすることになる可能性があります。
このような事態にならないよう、確認申請前に既存建物を解体して、地盤調査を行い、変更のない申請をしたい、とこの会社は言っているのです。
地盤保証の問題で、地盤調査会社の意見を聞いてみる必要がありますが、
・既存建物を解体せずに、地盤調査(スェーデンサウンディング)ができるか
・その位置の調査で、地盤保証を認めるか
・だめなら、近隣データを詳しく集めてもらい、できるだけ間違いない推察を行う
確認申請の変更取り扱い(除々に緩和)は、確認機関によりかなり差があります。
もし、地盤改良が必要になったとき、確認申請出し直しになるか
手続き上、確認出し直しとしても、機関によっては、安価でスピーディーに手続きを進める所もありますので、会社の人に事前に調査してもらって下さい。
参考にして頂けたら幸です。
(現在のポイント:-pt)
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