対象:年金・社会保険
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育児休業基本給付金について
2008/10/21 17:03
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はじめまして、kuma-twins様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
支給単位期間は休業している日(日曜日や祝日、会社の休日も含む)が20日以上あることが必要ですが、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給を受けられることになっています。
最初で最後の支給単位期間になりますので、何日でも日割り計算で受けられます。
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