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扶養親族同居老親に該当するか?

マネー 税金 2008/10/20 16:37

こんにちは。
71歳の同居の親を今年度の年末調整で扶養に出来るかどうか教えて下さい。

今年の4月まで働いていたので、本年度は4ヶ月分の所得がありました。この場合、所得合計が103万を超えている場合は、扶養親族に出来ないのでしょうか?

また、所得合計が103万未満の場合でも年金を貰っている場合、扶養親族にすることは出来ないのでしょうか?
今年度の年金合計は120万です。

猫バスさん ( 神奈川県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

103万円が条件ですね。

2008/10/20 19:10 詳細リンク
(5.0)

親の今年中の合計所得が38万円以下であれば扶養控除の適用があります。その4カ月分の収入が、給与であれば103万円未満が条件になります。
年金については公的年金控除というものを差引いた後で所得を計算しますので、年金収入が120万円でしたら公的年金についての所得(雑所得)はありません。

評価・お礼

猫バスさん

ご回答ありがとうございます。
収入があって年金をもらっている場合、扶養になれるかどうかの疑問がやっと解決しました。

とても助かりました。
ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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