回答:1件
103万円が条件ですね。
親の今年中の合計所得が38万円以下であれば扶養控除の適用があります。その4カ月分の収入が、給与であれば103万円未満が条件になります。
年金については公的年金控除というものを差引いた後で所得を計算しますので、年金収入が120万円でしたら公的年金についての所得(雑所得)はありません。
評価・お礼
猫バスさん
ご回答ありがとうございます。
収入があって年金をもらっている場合、扶養になれるかどうかの疑問がやっと解決しました。
とても助かりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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