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養育費の減額について

2008/10/19 17:11

公正証書を作成した当時とは状況がかわり、双方ともに再婚しました。今から話し合いを申し入れようと考えております。ただし、不調に終わった場合には調停を申し入れようと思うのですが、住まいが横浜、大阪と離れています。どのようにすればよいでしょうか?

健一さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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養育費減額調停について

2008/10/20 11:40 詳細リンク

健一さま

こんにちは、行政書士の榎本純子です。

養育費について、公正証書で決めた額から減額されたいということですね。
協議で合意が得られない場合、健一様から養育費減額調停を申立てる必要があります。

そして、その裁判所ですが、原則として、申し立てられる側(=元の奥様)の住所地を管轄する裁判所に申立てるのが原則です。
ですので、横浜の家庭裁判所で調停が行われることになります。

例外的に、公正証書で「この件に関しての訴訟は○○裁判所で」という条項があれば、そこで行います。
また、元奥様が、別の裁判所で調停をすることに合意してくれた場合も、その裁判所で行うことができます。

何度も横浜に出向くのは大変だと思いますので、なるべく短期で調停で決着がつくように、資料等をしっかり作成して、調停に向かわれることをお勧めします。

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