対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
最近ある媒体に執筆をしました。内容は相続に関する会話形式のコラムです。その際に参考としてある方のプロフィールを使わせて頂きました。公開は仮名とし、会話の内容は私の想定によるものです。ご本人には使わせて頂く事を事前に相談していたのですが、出来上がった原稿はタイミング悪くご本人に確認することができませんでした。
媒体が発売されてしばらくしてから、そのコピーをお見せしたところ、非常に立腹し、話し合いを持つことなく、司法書士から内容証明郵便が届きました。
内容は
・仮名とは言え、本人を特定でき、作為的である
・プライバシーの侵害であり、名誉毀損罪・侮辱罪に該当
・民事上も不法行為による損害賠償に該当する
というものでした。
私の行為は上記に該当するものでしょうか?
コラムの内容は、ご本人を侮辱する内容はもちろん一切書いていません。
TSUNAMIさん ( 宮城県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
回答いたします。
名誉毀損罪は人の名誉を毀損すること、侮辱罪は侮辱を要件としますので、メールの内容からすれば、どちらにも当たらないでしょう。
ただ、内容の確認をとらないでプロフィールを使ってしまったので、不法行為による損害賠償の対象になる可能性はあるでしょう。実際にこのような事件を受けたことがないので、私にコメントできるのは以上です。
評価・お礼
TSUNAMIさん
迅速なご回答、ありがとうございました。
内容の確認を取らなかったことについては、私も反省しています。その点は謝罪したいと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング