対象:会計・経理
回答:1件
平 仁
税理士
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個人事業の交通費
従業員の方に旅費規程を作成して一律に支給することは可能です。
しかし、個人事業の事業主の場合、
自分の取り分さえ、給与ではなく、事業主貸、です。
交通費を実費で事業経費として申告して下さい。
個人事業において事業主に対して事業経費として支払うことは
一切出来ませんので、ご注意下さい。
補足
回答期限が再質問を頂いた5日の時点で切れていますので、追記でお答え致します。
繰り返すようですが、個人事業であれば、ご自分の旅費や宿泊費は、実費を経費に算入することができるのみで、規定を作っても、経費に入りません。
認められるのは従業員の旅費交通費について旅費規程を作る場合のみです。
例えば、労務ドットコムの名南経営のブログなど、サンプルはネット上でいくらでも拾えるはずです。一応、名南経営のサンプルを貼っておきます。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54355794.html
評価・お礼
ニック2さん
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
以上、宜しくお願い致します。
ニック2さん
法人による旅費規程について
2008/11/05 00:25この度、IT分野で起業する事となりました。
当初は、個人事業主で起業する事を考えておりましたが、地方から首都圏へ出張して仕事する為、
旅費規程を作成して、宿泊手当や出張手当を非課税にする事で、節税効果が得られるのではないかと考えています。
ただ、この宿泊手当や出張手当の金額基準が不明
です。何を基準に決めれば良いのでしょうか。
ニック2さん (東京都/29歳/男性)
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