対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私は現在、23歳・女性・来年4月から就職決まっています。
私は今、姉の扶養になっており、社会保険に加入しておりません。
派遣のお仕事を10月16日からレギュラーで入っていて、派遣会社に早く社会保険に加入するように強要されています。
しかし、2月か3月でこのお仕事も辞める予定で、もしそれ以前に辞めたら再び姉の扶養に入りなおさないといけなくなって、手続きなど大変ややこしくなります。
というのは4月から就職が決まっていて、1ヶ月間だけ保険証がないという状態になることもあり得るわけです。
また、保険を引かれることで日々の生活が苦しくなるのも事実です。
今のお仕事には不満はなく、社会保険に加入しなくていいのなら3月まで続けたいとも思っています。
どうしても姉の扶養から抜けて私自身で保険に加入しないといけないのでしょうか、、。
できれば3月まで被扶養者でいたいのですが、無理なのでしょうか?何か良い方法はありませんか?
無理なお願いかもしれませんが、提出書類の期限が迫っているので、できれば早めの回答をよろしくお願いします。
ぴまさん ( 兵庫県 / 女性 / 23歳 )
回答:3件
社会保険に加入。。。
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の負担は高いので、払いたくないのは理解できます。
しかし1カ月の労働日数、1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上基準を満たす程度に働いている人は、収入に関係なく、社会保険に加入することになります。よって派遣会社には早く社会保険に加入するように強要されているのでしょう。
またおねいさんの扶養に関しても。月額108,333円を超えていれば扶養から外さなければならないなどの条件があるでしょう。お姉さんの健康保険組合の条件も確認するのが重要です。
どうしても扶養に入りたいバイイは上記条件に当てはまらないようにしなければなりません。手続き大変ですが、ここはきちんとやっておいた方がよいと思いますよ。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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週30時間以上ですと加入義務があります
ぴまさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
週の労働時間が正社員の3分の2、一般的には週30時間以上の場合、会社では社会保険に加入させなくてはいけないことになっています。
ご自身で社会保険に加入するとその間国民年金の保険料がいらなくなりますのでそれほど負担は増えないと思いますよ。
厚生年金に入ることで国民年金に上乗せで厚生年金が付きます。
また現在おねえさまの扶養に入っていらっしゃるとのことですがその要件は月108,333円以内の給与でおねえさまの収入の半分以下です。要件を満たしていますか?
社会保険に2か月以上加入すると退職後も任意継続することができます。
次のお仕事につくまでの1ヶ月間は任意継続するといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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加入しておきましょう。
はじめまして、ぴまさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
扶養要件に外れていて、社会保険の加入要件になっているのであれば加入されていた方が良いでしょう。
今の事を思えば、面倒だと言う事は分かりますが、老後の事を考えたり医療保障の事を考えると社会保険はとても有利です。
またお勤めならば、会社が手続きを行なってくれますし、3月まで働いて4月から就職されるのであれば、次の就職先で手続きしてもらえるので、面倒ではないのではないでしょうか。
国民健康保険から社会保険になる場合は、国民健康保険の脱退の手続きを会社が行なってくれるかどうかを確認する必要がありますので注意が必要です。
また仮に2月で退職された場合でも、他にバイトややる事がないのであれば、時間はあると思いますので手続きなどを行なう事で今後のご結婚での退職などによる手続きの時の為になると思われてはいかがですか。
私も手続きに行ったことはありますが、それ程面倒な事でもないですよ。
(現在のポイント:-pt)
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