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出産手当金

マネー 年金・社会保険 2008/10/17 23:49

こんにちは
現在、アパレル関係に勤めております。妊娠7ヶ月、出産予定日が1月13日の妊婦です。

当初産休を取得し復帰する予定で会社にも希望を出しておりましたが、急遽店舗が入っている館が閉館することになり、それに伴い店舗の閉鎖も決まりそうです。

いろいろと調べ(こちらのサイトも参考にさせていただきました)、産前休暇が12月3日から入りますので、それ以降の10日に退職希望を会社に申し出たところ、会社で手当金を出すわけではないので 直接会社が加入している保険事業組合に問い合わせてほしいと言われました。また、以前会社担当者が問い合わせた際に 産前休暇に1日でも入って退社しても手当金が出ないと言われたから今回も同じ回答ではないかとも言われました。

私としては、産後も復帰する予定でおり、今回(会社のせいでもありませんが)職場を突然なくしてしまったという背景なども考慮していただけないのかなとも考えてしまうのですが・・・。

加入保険組合により対応が違うということはあるのでしょうか?
産前休暇資格取得前に退職日が決まっていると受け付けてもらえないのでしょうか?

また、保険組合から認められないと回答された場合はあきらめなければならないのでしょうか?

あきらめ悪くすみません。
ただ、突然のことで予定が狂ってしまい困っております。何も手当てが出ないとわかっていればもっと前に退社していてもよかったという思いもあり・・・。
あきらめきれません。

アドバイスよろしくお願いします。

葉ちゃんママさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

出産手当金について

2008/10/18 17:12 詳細リンク
(4.0)

はじめまして、葉ちゃんママ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、退職前に手当金を受けていて、要件を満たせば退職後も期間満了まで受けられます。法令に基づく国の基準ですので、各健保組合もそれに準じるべきだと考えます。

しかし、健保組合は国の健康保険よりも保険料負担が少なく、かつ、全般的にみれば給付も国の基準を上回っていることが多いのです。ですから一概に国の基準を下回っているとも言えないのです。

そうすると、これまでの保険料の安さ、給付の上乗せを考えれば、退職後は組合員ではないので給付を受けられません(健保組合の給付は組合員=社員のためにある)、と言われれば納得できなくても理解しなければならないところかもしれません。

健保組合の規定に従うしかないと思います。

今回の場合、葉ちゃんママ様は退職が決まっているのですか?退職勧奨があったわけではないのですから、退職希望を申し出ずに産前休業に入ればよいのではないですか。

職場をなくしたかどうかは、これから会社が人事異動を考えることですから、あなたが先走って退職する必要はないと思います。休業中にやむを得ず退職に至ることはあるかもしれませんが。

退職の申し出を早く撤回すべきだと思います。

評価・お礼

葉ちゃんママさん

ありがとうございます。

まずはじめに退職について撤回します。

近隣に系列店舗もないので退職しかないと思っておりましたが、それはこちらで判断することではないのですね。

ためになりました。
ちょっと強気でお話したいと思います。

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手当金、一時金ともにもらえますよ。

2008/10/18 08:40 詳細リンク

葉ちゃんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

産後も復帰する予定でしたら、退職を希望しない方がいいですね。
妊娠出産を理由に解雇することはできないことになっています。
ほかの店舗に復帰することはできないのでしょうか?
そうすれば育児休暇をとって育児休業給付金ももらえるのですが・・・

やむをえず退職の場合は産休に入った後の退職であれば「資格喪失後の継続給付」といういことで出産手当金はそのままもらえます。(加入期間1年以上)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

また出産育児一時金に関しても退職後6か月以内の出産ですのでそれも請求できますよ。

健康保険法で決められていますので、組合健保であっても同じです。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問者

葉ちゃんママさん

保険組合により対応は異なりませんか?

2008/10/18 13:03

早速の回答ありがとうございます。
再質問(重複もありますが)させていただきます。

まず、近くに系列店がないため移動は出来ず、選択は退社のみになります。
→こちらについては、10月16日に会社より伺いました。

上記を踏まえ、退社までの有休や産前休暇、退社気希望日を伝えると会社担当者からは「法律が改正された為、復帰しない方は対象外になります」と回答されました。
その為 今まで調べたこと 労働局に問い合わせた結果などを説明したら、「上記のように指導されており、保険組合でも対応が異なるかもしれないので自社加入保険組合に問い合わせてください」と返答さました。

出産手当金の前提が復帰する方対象であること。
羽田野様からの回答のように受給は可能であることもわかるのですが、保険組合により対応は異なるのでしょうか?また受付られませんと回答されることはあるのでしょうか?
その時は「資格喪失後の継続給付」のお話しをするとよいのでしょうか?

会社担当者も上記のような対応のため不安です。

繰り返しの内容になってしまい申し訳ございませんが返答宜しくお願いします。

葉ちゃんママさん (東京都/33歳/女性)

質問者

葉ちゃんママさん

退職の申し出

2008/10/18 20:01

回答ありがとうございました。

私の場合、産前・産後休暇があけるころには職場がなくなっております。

退職勧奨になるのかわかりませんが、先日移転することなく閉鎖されることがほぼ決定したとお話しがありました。
その為、現在在籍しているスタッフも閉鎖に伴い退職になるといった旨を本社担当者から聞かされました。

このような場合(休暇明けには復帰場所がないとわかっている状態でも)現時点で退職日を明確せず休暇を取れるのでしょうか?(本社としては、復帰場所がないので・・・退社?といった感じです)
また、撤回できるのでしょうか?

担当者からも間接的に退社?のニュアンスで話しはされてますが・・・。(スタッフみんなといった内容ですが・・・)

回答宜しくお願いします。

葉ちゃんママさん (東京都/33歳/女性)

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