株と投資信託、FXの売却損益の通算は可能? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

株と投資信託、FXの売却損益の通算は可能?

マネー 税金 2008/10/17 21:53

質問させていただきます。

本当に基本的なことなんですが・・・

確定申告の際、株の売却益と投資信託の売却損、FXによる損失は通算できますでしょうか?

ちゃれんじゃーさん ( 神奈川県 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

株と投資信託、FXの損益の通算

2008/10/18 18:03 詳細リンク
(5.0)

*投資信託の損失
投資信託は公社債投資信託と株式投資信託に区分されます。(債券中心に投資する投資信託であっても、その多くは株式投資信託として商品設計されています。)
公社債投資信託の分配金(利子所得)は源泉分離課税のため、20%の源泉徴収で納税が完了し確定申告はありません。
株式投資信託を換金した場合の利益(譲渡所得)については、銀行や証券会社の買取りとした場合は上記の株式を売却した場合と取り扱いは同じで、株式の売却損益(譲渡所得・譲渡損失)と通算できます。
運用会社の解約とすると解約による利益は配当所得として源泉徴収されます。この利益は配当所得のため、他の株式や投資信託の損失(譲渡損失)と通算できません。来年以降は税制改正により解約も売却とみなされますので株式の売却損益と通算できます。

*FXの損失
FXから発生した確定売買益(スワップ損益を含む)は、雑所得として総合課税の対象となります。
FXから生じた損益は、総合課税の雑所得の範囲内で合算できます。株式・投資信託の売買から生じた損益とは通算できません。

評価・お礼

ちゃれんじゃーさん

佐々木先生

ご丁寧に解説をいただき、頭の中がクリアになりました。
お忙しいなかご対応をいただき、ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特定口座の税金還付等について Swandiveさん  2011-12-22 14:18 回答1件
確定申告したほうがいいでしょうか? hasyuさん  2009-01-22 12:11 回答1件
確定申告における配当欄について fruttagelatoさん  2010-02-10 03:43 回答1件
投資信託で利益と損失の両方、確定申告したほうが得? デルデルさん  2009-02-02 18:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)