対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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一月から派遣で働いています。給料は毎月11万円位ですが主人の扶養からは抜けていません。来月(11月)から派遣先の会社でフルパートとして働くことになりました。ここで質問ですが派遣社員の間の所得は130万以下なので主人の扶養範囲だと思ってたのですがひと月で108000円超えると扶養から外れるのであれば私の場合、一月の時点で越えていたのでさかのぼって外れてしまうのでしょうか?派遣会社からは扶養の件については何も説明を受けていなかったので主人の扶養のままにしていました。給料からは所得税しか引かれていません。今回社会保険に入ってから今まではらっていなかった分をまとめて支払うようなことがあるのでしょうか?
無知ママでしたさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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ご主人の健康保険の判断しだいです
無知ママでしたさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
とりあえず新しく保険証をもらったらその資格取得日で扶養を外す手続きをしましょう。
過去の分にさかのぼって外すことになるかどうかはご主人の健康保険組合しだいです。
給与明細など過去の分の提出を求められたら遡って外されるかもしれません。
扶養の収入要件に関しての詳細な判断は健康保険組合に任されていますので何とも言えません。
もしさかのぼって外すことになったらその間の国民年金14410円/月を払うことになります。
また保険証を使った医療費の7割分の返還請求があるかもしれません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
無知ママでしたさん
わかりました。
主人と相談して会社にきいてもらいようにします。
回答ありがとうございました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養はいつまで?
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的には、今後年収130万円を超えて働かなければ扶養からはずれる。つまり月額108,333円を超えた時点で扶養を外れるということですが、健康保険組合によっては、過去3ケ月の平均108,333円を超えれば扶養を外れる必要がある、過去1年の年収で判断するなど様々です。健保組合によって多少異なります。
さらに、もしはずす条件に当てはまれば、届け出は事由が発生してから速やかに、するひつようがります。多くの健保組合が「被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、手続きを怠ってしまった場合は遡って資格が取り消され、その期間に誤って保険証を使用してしまった場合は、健保が負担した医療費その他の給付金を返金しなくてはなりません」
被扶養者の健康保険組合がどのような扶養の条件かを確認するのが重要です。一度確認してください。
評価・お礼
無知ママでしたさん
早急に健康保険組合に確認してみます。
回答ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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