対象:年金・社会保険
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130万以内でパート勤めをする主婦です。昨年5月から働き始めました。ここまで、いろいろなサイトを拝見し、社会保険法上の扶養範囲であるためには毎月の収入が10万8333円以内でなくてはならないこと、かつ労働時間、労働日数が正社員の4分の3以内でなくてはならないことは分かりました。今日まで、私はただ単に「年間の収入が130万円以内で、労働時間が正社員の4分の3であればよい」という認識しかありませんでした。今の会社に雇用されてから、月の収入が10万8333円を超えることが4、5ヶ月続いたり、時には労働日数が4分の3を超えてしまう月もあります。(労働時間が4分の3を超えることはありません)他のサイトでは、「毎月一定以上の収入がある(月収にしたら10万8333円を超える)様な場合には、その時から、毎月の収入に変動があるようなときには実際に130万円以上になった時点で扶養から外れます」とありました。実際には、いつどの時点で扶養から外されると認識すればよいのか教えて下さると助かります。
yuki2002さん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
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社会保険法上の扶養は、どの時点で解除?
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的には、今後年収130万円を超えて働かなければ扶養からはずれる。つまり月額108,333円を超えた時点で扶養を外れるということですが、健康保険組合によっては、過去3ケ月の平均108,333円を超えれば扶養を外れる必要があるなど、健保組合によって多少異なります。
さらに、もしはずす条件に当てはまれば、届け出は事由が発生して速やかにとか、5日以内になどこれも健保組合によります。!!
被扶養者の健康保険組合の条件を確認するのが重要です。一度確認してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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