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対象:家計・ライフプラン

離婚に伴う財産分与について

マネー 家計・ライフプラン 2008/10/15 00:35

双方合意で離婚することになりました。
子供二人は母親が親権をとり、育てることで合意しています。
財産分与にあたり、主人名義の投資信託を名義変更して私にといってくれています。
ただ、証券会社へ問い合わせたところ、売買後、現金化して財産分与するのが通常とのことで対応してくれそうにありません。
株価も下がり、40%位値下がりしているので現金化して財産分与したくありません。
証券会社の言うとおり、売買しないといけませんか?
離婚の財産分与で投資信託の名義を変更することは不可能なのでしょうか?

@tukiakariさん ( 広島県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

二つの問題があります

2008/10/15 01:24 詳細リンク

こんばんは、@tukiakariさん。

広島のコンサルタント、若宮光司です。

お気持ちは十分理解いたします。
@tukiakariさんのご要望を実現するためには二つの問題を解決しなければいけません。

まず一つ目が、@tukiakariさん自身がすでに問題として認識されている証券会社の対応

一般的に言えば証券会社の言われる通りです。
しかし、ご主人名義の住まいを離婚時に奥様が財産分与として受け取ることも多いので、投資信託も手続き方法次第では可能かもしれません。
この点について明日、私が証券会社に確認を取ってみましょう。

もしも手続き上不可能ということになっても@tukiakariさんが実現したいことにもっとも近い方法をご提案できます。

二つ目の問題
もしもそのまま名義変更が可能だとして税務上どうなるか認識しておいてください。
ご主人名義の住まいを財産分与で奥様名義に変更した場合、税務上はご主人が奥様に時価で売却したものとみなします。奥様はその自宅の時価相当額の現金を財産分与で受け取ってその現金でご主人から自宅を買い取ったとみなされるのです。
ここでご主人の自宅取得原価を時価が上回ると譲渡益が発せしたこととなり所得税と住民税の税金が課せられるのです。もちろん取得原価が時価を上回れば課税は発生しません。

もっともこの考え方が今回の投資信託にあてはめられても40%も値下がりしてしまっている現在では、心配いらないことになります。

結局は、一つ目の問題だけということになるのですが、最初に述べましたように証券会社へ確認を取りますのでお時間を下さい。確認取れ次第、追加回答いたします。

補足

手続きが可能であることが判明しました。
個別相談の方から回答しております。

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