一昨年12月から昨年12月までの1年間、派遣で働いていました。
11月の始めに「平成19年度分給与所得者の扶養排除等(移動)申告書」を提出しましたが、提出後に派遣先から延長しないと言われ、次の派遣先も良い所が見つからず、結局派遣元も12月で辞めてしまいました。
書類を提出していたので年末調整は派遣会社でやってくれていると思っていたのですが、12月に契約が切れた人は派遣会社では年末調整は行っていないと、つい最近判明しました。
この場合、本来なら今年の2〜3月に確定申告をしなくてはいけなかったのに、年末調整をしてもらっていると思っていたので行っていません。
こういう場合、今さら確定申告をしても認められるのでしょうか?
補足
2008/10/14 22:3212月に入籍して旦那さんの扶養になったらご主人の年末調整での戻りが多くなると聞きました。
私のように、12月で退職し主人の扶養に入った場合でも、同じなのでしょうか?
主人の職場には、私が退職した時点で、社会保険や厚生年金の手続きをお願いしましたので、上記の処理もしてもらえているか、主人の12月の給与明細などから確認することはできるでしょうか?
syuryorikoさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
これからでも確定申告ができます。
これからでも確定申告ができます。
19年分の源泉徴収票など必要な資料をそろえて税務署で確定申告すれば、税金の還付を受けることができるでしょう。
税務署で用紙を受け取るか、インターネットの国税庁のホームページで作成できます。
国税庁
評価・お礼
syuryorikoさん
早速、国税庁のホームページより作成してみます。
早々とご回答いただき、ありがとうございました!!
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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