譲渡益発生に伴う諸質問  - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

譲渡益発生に伴う諸質問 

マネー 税金 2008/10/14 13:41

夫の扶養範囲内でパートをしている主婦です。
3か月程前から独身時代からの預貯金で株を買ったり投資信託を始め配当金や分配金の利益が発生しています。(もちろん500万円以下ですが)
給与+譲渡益が私の年間収入となるのでしょうか? そうなると夫の扶養範囲からは外れる事になってしまうのですが、それによって国民年金や健康保険料支払の件、夫の所得税増加等、家計の考え方も働き方も見直さなければならないと考えています。また、新証券税制の内容自体しっかりとは把握できず不安ばかりが強くなります。

新証券税制に伴い収入計算はどのようになるのか、確定申告について、
また、扶養、扶養外の損得のボーダーラインなど教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。

一歩さん ( 静岡県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

証券税制について

2008/10/14 17:19 詳細リンク

山女さんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
新証券税制のこと、仕組みが込み入ってきますので悩むところですね。
以下、お答えできる範囲でお話します。

原則は給与+譲渡益+分配金及び配当金=年間収入 となります。

但し、譲渡益や分配金及び配当金には、源泉分離課税の仕組みなど、申告不要になる仕組みがありますので、多くの方が給与だけの申告でよいことになります。

上場株式等(公募株式投信等)の配当金の合計額が100万円以下(税込)
上場株式等(公募株式投信等)の譲渡益の合計額が500万円以下(税込)

であれば、来年以降(平成21年・22年)も今年の仕組みと基本的には変わりません。

平成21年からの新証券税制についてはこちら。(金融庁ホームページより)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html

分配金で100万円となると、例えば利回り8%の毎月分配の投資信託の場合でも元本が1250万円必要になります。また、分配金を控えめに出す投資信託を選ぶこともひとつの方法です。
譲渡益で500万円となると、元本が1000万円として50%の値上がり益が必要です。

申告をしない場合は、
103万円(所得税)と130万円(社会保険)がボーダーになります。その点は普通のパート主婦の方と同じです。

今の財産状況を把握して、それだけの利益が出るかどうか検証してみたほうがよいかもしれません。税金や健康保険や年金保険料はできれば少ないほうがよいというお気持ちも分かります。ただ、利益が出て税金などを支払っているのは、資産運用で大きく失敗するよりはまだよい状態かもしれませんね。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

事業所得から給与所得への変更における税金について ヒガシさん  2010-08-28 13:13 回答1件
パートの妻が夫を扶養 いんふぉさん  2012-11-01 12:49 回答1件
検針員の確定申告 samujiさん  2010-01-05 21:29 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)