親から資金を借りる場合の質問を記載させていただきます。
現在、住宅を購入する際に、贈与などではなく借りることを検討しております。
ただ、借りる場合には、「金銭消費賃借契約書」を作成のうえで、「返済金額」「返済期間」「金利」を記載しますが、下記の場合は、賃借とみなされるのでしょうか?
?返済は、銀行からのローンを完済してから返し始めます。(銀行からのローンを返し終えるのは15年後です)
?金利は、銀行にお金を預けた時くらいの金利で0.1%を考えております。
また、返済期間を明記しておりますが、明記した返済期間内で、親が亡くなった場合はどのようになるのでしょうか?
以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
masa7さん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
親など親族からの借り入れ。
たとえば他人から資金の融通を受ける場合、15年の据え置きは一般的には想定できないですよね。親など親族から資金を借入れる場合は、他人からよりも一定有利な条件で借り入れることはできるでしょう。ですが15年の据え置きということであれば、その間利息を支払うこととしていても、実質的には贈与として取り扱われることもありえるようにも思います。ではどの程度なら問題ないのかはご質問の内容だけでは判断は難しいのですが。親の年齢にもよりますよね。利息も通常銀行から0.1%で融資を受けれるでしょうか。これも15年の据え置きの件と考え方は同じです。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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