対象:住宅資金・住宅ローン
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離婚を考えています。現在妻の父親名義の土地に私名義の住宅を建てています。
離婚後は妻が住む予定ですが、ローンは私が払い続ける事で合意しています。ただ妻より住宅の名義を妻に変えて欲しいと言われています。しかし妻は現在無職の為、銀行への名義変更は出来ないと思います。妻に名義を変更して私がローンを払うことは可能ですか?
また連帯保証人である妻の父親への名義変更は可能ですか?
profileさん ( 静岡県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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離婚に伴う名義変更の件
profileさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『妻に名義を変更して私がローンを支払うことは可能ですか?』につきまして、難しいものと思われます。
名義変更をするには融資先の金融機関の承諾が必要となりますが、親族間売買の融資につきましては、金融機関は厳しい対応となることが多いようです。
また、profileさんが居住しないことで、住宅ローンではなくなってしまい、ローンとしては事業用のローンの扱いになってしまう可能性があります。
この場合、適用金利が上がってしまうものと思われます。
『連帯保証人である妻の父親への名義変更は可能ですか?』この場合も住宅ローンを残したままの状態では融資先の金融機関の承諾がえられないものと思われます。
名義変更につきましては、融資をしている金融機関の承諾を得られないと所有権の移転登記ができません。
尚、私の見解は一般論となりますので、融資先の金融機関の担当者と一度打ち合わせを行っていただく必要があります。
以上、ご参考にして炊いただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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銀行等のローン担当者と相談されることを!
profile様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回、profile様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.通常であれば、離婚による資産及び負債を奥さまが取得するためには、取扱銀行等でのローン条件変更申請をする必要があります。
2.そして、取扱銀行等側からすれば継続してローン返済をしてくれるかどうかをチェックいたします。
3.しかし、奥さまのように無職で継続可能な収入が見当たらない場合は、スンナリと審査が通ることが難しいと考えます。
4.そこで、残債務額にもよると思いますが義父さまと奥さまが共同債務者となり返済をしていくのか、はたまた奥さまが早急に正社員として収入を確保して共同債務者の収入をアップさせて返済見込みを考慮できると銀行等が承認してくれれば名義変更も可能性あります。
5.承認が出れば奥さま等がローン返済者となって、profile様はローン返済へのバックアップとなればよいと考えます。つまり、年間110万円以内で奥さまへ資金贈与をされてはいかがでしょうか。
5.先ずは、銀行等のローン担当者と相談されることをおすすめいたします。
以上
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