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閲覧数順 2024年04月18日更新

証券税制について

マネー 税金 2007/03/15 00:23

2004年に源泉徴収ありの特定口座にて、
株式の売却損失を出しましたが、
「上場株式等にかかわる譲渡損失の繰越」で
確定申告いたしました。
2005年には損失を上回る譲渡益を出せました。
この場合、2006年分に損失がなくなったと
申告したら、来年には繰越損失の申告は、
特になにもしなくてもよろしいのでしょうか。

また、妻は無職ですが、本人が仕事をしといた
ときの貯金で株式投資をしております。
これも源泉徴収ありの特定口座で、2006年中に
損失を出しましたが、株式分割で受けた、単元株未満
の株式を、特定口座からはずして約7万円を受け
取りました。
この場合、特定口座の損失と7万円の収益を
合わせて譲渡損失の繰越の申告をしたらよろしい
のでしょうか。

それから、妻は無職のため、私が配偶者控除を
受けています。
何かで聞いたのですが、妻がもし38万以上の
利益を株式の売却益であげますと、確定申告を
すると私の扶養控除からはずさなくてはいけないが、
源泉徴収ありの特定口座内の利益で、配当など含めて
一切確定申告しなければ、私の不要控除からも
はずさなくていいと、聞きましたが、それで
よろしいでしょうか。

みやちゃんさん ( 大阪府 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

上場株等の譲渡損失の繰越

2007/03/15 10:20 詳細リンク
(5.0)

みやちゃんさん こんにちは。

ご質問の3点について答えさせていただきます。

1.2007年度分の申告について
「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の規定は翌年以降3年間適用できますが、途中で損失がなくなった場合は特に申告する必要はありません。
損失が残っている場合には、株の譲渡がなくても確定申告する必要があります。

2.奥様の申告について
株式の譲渡損と譲渡益は通算することができますので、通算後の損失金額(損失−7万円)について繰越の申告をしてください。

3.配偶者控除について
みやちゃんさんのおっしゃる通りです。
特定口座の源泉ありで保有されている株であれば、譲渡した時点で所得税が源泉徴収されており課税関係は完結しています。
ですから、これについては申告不要となり奥様の所得はゼロになります。
そのまま配偶者控除の対象としていただけます。

評価・お礼

みやちゃんさん

ご丁寧に、ありがとうございました。
大変わかりやすく、勉強になり、また安心いたしました。

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