対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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約2ヶ月前に万引き(衣類約2000円)で捕まり警察にて写真・指紋取り・事情を聞かれ、その時は初犯により微罪処分扱いで帰されましたが、その10日後にまた万引き(食品約800円)してしまい書類送検となり先日、検察より電話で呼び出しされました。出頭の際に、
妻も身分証明・認印を持参の上、同行するようにいわれましたが、このことは一体何を意味していると考えられるでしょうか!?
また2回目の事情聴衆の際、「1度も結婚していない」と答えて調書に載ってしまっており、電話が来た時に検察官よりそのことを指摘され今度厳しく聞くからと言われました。もちろん出頭した際には正直に話すつもりですがこのことは罪状に影響するのでしょうか!?
そしてこれらのことを踏まえてどのような判断・判決が下されると予測されるでしょうか!?
以上3点につきましてのご解答の程よろしくお願い致します。
後悔先に立たずさん
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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略式罰金か?
せっかく微罪処分で許してもらったのに、その直後にまた万引きとは、「全く反省していない」と思われても文句が言えませんね。困ったものです。
妻がいないと嘘をついたので、今度は妻も一緒に呼び出して、あなたの今後の生活を監督する責任をとらせようというところでしょう。調書もとられるから印鑑が必要になるのです。
処分は、良くて起訴猶予、悪くて略式罰金でしょう。どんな処分でも甘受して、心底から生活態度を改めないと、3回目は逮捕、起訴になりますよ。
評価・お礼
後悔先に立たずさん
ご回答本当にありがとうございました。
全く先生の言われる通りでした。
おかげさまで猶予でありました。
今後は生活態度を改め真面目に生きて参ります。
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