対象:税務・確定申告
回答:1件
平 仁
税理士
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個人と法人は別人です
個人と法人は別人ですので、法人が解散して事業が個人に移った場合には、
消費税の課税事業者の判定については、1から出直しになるので、
免税事業者ということになりますね。
意図的に個人と法人を入れ替えている場合には、法人格が否認されて、
個人での課税事業判定が法人にも適用される場合もあり得ますが、
それは悪質な場合です。
法人を解散せざるを得なくなって個人に戻ったのであれば、
問題ないですね。
評価・お礼
hanaburaさん
いつもありがとうございます。
やっていることが同じでも個人と法人では
別格になるのですね。
税法っておもしろいですね。
(現在のポイント:-pt)
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