夫の会社の給与について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

夫の会社の給与について

マネー 年金・社会保険 2008/10/02 23:49

夫の会社では4〜6月ぶんの給与を、残業代をカットして基本給のみ支給し、7月以降に少しずつその月の給与に上乗せして支給します。ボーナスについても同じです。
調べてみると、厚生年金の標準報酬月額の算定の月と思われるのですが、これって健康保険料を下げる為の細工でしょうか?保険料が下がるのはいいですが、将来の年金やもしものときに支給される遺族年金なども少なくなるということでしょうか?
そもそも違法なのでは?

りよさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )

回答:2件

労働基準法違反です

2008/10/03 08:33 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、りよ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

労働基準法の賃金支払5原則に反しています。

同第24条には、賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定期日に、直接労働者に支払うよう明記されていますので、このなかの、「全額払い」について違反しています。

お考えのように4月〜6月は標準報酬月額を決定するための基礎になる賃金です。標準報酬が上がらないようにして会社負担分の保険料を調整しているのかもしれませんね。

標準報酬月額は健康保険料だけでなく、傷病手当金、出産手当金、厚生年金保険料にも影響します。保険料が少ないので当然将来の年金額も少なくなります。

社会保険だけでなく、4月〜6月に退職される方にとっては失業給付金額にも影響します。

ボーナスを年4回以上に分けて支払う場合は標準報酬月額の対象となります。4月〜6月にそういった賞与があれば算入しなければなりません。年3回以下の場合は標準報酬月額の対象とはならず標準賞与額の対象となります。

いずれにしても法令に違反していますので改善してもらわないといけませんね。

評価・お礼

りよさん

今、年金問題が表面化しているので、気になっていましたが、やはり違法なのですね。
何とか改善してもらえるように出来ればと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

夫の会社の給与について

2008/10/04 21:21 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。

どこかで同じようなパターンの会社を見たことがあります・・・。
おそらくご想像のとおり、標準報酬月額をさげるためでしょう。
支払う額がすくなるということは、支払うの(老齢や遺族など)のも少なくなります。

就業規則なども確認してみましょう。

評価・お礼

りよさん

今、年金問題が表面化しているので、気になっていましたが、やはり違法なのですね。
何とか改善してもらえるように出来ればと思います。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

育児休業後の社会保険料 アラゴンさん  2012-07-19 16:59 回答1件
産休手当と標準報酬月額について。 もちもち712さん  2015-04-17 09:36 回答1件
転職前と後の保険料があまりにも違いすぎます vnsさん  2014-06-16 00:13 回答1件
給与の社会保険料の変移について tetoさん  2010-11-17 22:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)