対象:年金・社会保険
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出産育児一時金について
2008/10/01 21:29
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はじめまして、こたろう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
現在健康保険に加入中の場合で、被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき、退職後6ヶ月以内に出産をしたときは出産育児一時金を受けられます。政府管掌健康保険(10月1日今日から「協会けんぽ」となりました)の場合35万円です。来年は38万円になりそうですが負担も3万円増えるようです。
退職後、ご主人の扶養に入る場合、家族出産育児一時金が受けられます。ご主人加入の健康保険が協会けんぽの場合は35万円、健保組合などの場合は35万円に上乗せがあることもあります。
扶養に入れず国民健康保険の場合、出産育児一時金はあると思いますが、市区町村により金額が異なるようです。財政が逼迫している自治体は低額かもしれません。
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