対象:年金・社会保険
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11年間の厚生年金について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民年金、厚生年金、共済年金を通算して合算で25年以上あれば
これまでの11年分の厚生年金は支払われます。
年金特別金が来るでしょうから、再度確認してください。
また自営業の場合はやはり国民年金だけは老後生活不足するでしょうから、
ぜひ私的年金も構築してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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11年間の厚生年金について
はじめまして、コンティントン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
すべての年金加入期間を合算して原則25年以上あればどの種類の老齢年金も受けることができます。
厚生年金保険に加入していた期間は同時に国民年金の第2号被保険者期間でもありますので、国民年金だけを払ってきた人よりも厚生年金保険加入分多くなります。
ご主人が自営でしたら、国民年金基金あるいは付加年金、確定拠出年金もご検討ください。また、自営業の方、会社役員の方が加入できる小規模企業共済もあわせてご検討ください。どれも保険料が全額所得控除になり将来の資産が作れて節税にもなります。
評価・お礼
コンティントンさん
明確なお返事をありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
回答専門家
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コンティントンさん
11年間の厚生年金について
2008/10/02 10:04岡崎先生
この度は早速のお返事ありがとうございました。人に聞いたりネットで調べても明確な返事が受けられず不安だったので、伺ってよかったです。
年金特別金というのは、いつ連絡がくるのでしょうか?
コンティントンさん (千葉県/41歳/女性)
コンティントンさん
11年間の厚生年金について
2008/10/02 10:12牛尾先生
早速のお返事をありがとうございました。11年分が無駄にはならないというのを伺い安心しました。加算分がどの位かというのは、社会保険事務所に聞いたらわかるのでしょうか?
また、主人は外国人で配偶者ビザですが、日本で自営の仕事をしております。日本の付加年金なども加入できるのでしょうか?
コンティントンさん (千葉県/41歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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