回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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扶養範囲をオーバーした場合の影響
2008/10/07 18:07
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rらら様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
rららさんの年収が、104万円の場合と123万円の場合で説明します。
まず、104万の場合の配偶者特別控除ですが、所得税が38万円、住民税が33万円となります。
123万円の場合の配偶者特別控除額は、所得税が21万円、住民税が21万円となります。
実際の影響のある税額はそれぞれの控除額にご主人の収入に応じた税率(所得税住民税合わせて15%〜50%)をかけた金額となります。
また、rららさんの所得税は来年ではなく今年課税されます。課税される金額は103万円を超える金額の5%となります。(生命保険控除や社会保険控除等がない場合)勤務先で年末調整を行うことになります。
以上宜しくお願いします。
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