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対象:住宅賃貸

事業用定期借地の契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2008/09/29 14:28

お世話になります。
この度、限られた土地ですが、事業用借地として企業にお貸しする事となり、公正証書を作成の上、契約を行おうとしています。
この際、契約期限満了前であっても借主が申し出れば契約を解除できる旨盛り込むつもりですが、正直なところ、例えば定期借地で30年お貸しする事を見込んでいたものが、極端な話、相手先の都合で数年もしくは10年程度で解除を申し出られた場合、当方としても困るのが正直なところです。
このような場合、当初予定していた年数分全てとは言わないまでも、幾分か保障してもらう事は可能なのでしょうか?また、それは契約時に明記しておかないとその効力は無いのでしょうか?相手を不快な気持ちにさせてしまうようで、心情的に契約の際には言い出しづらいのが正直なところです。
アドバイスがありましたら何卒よろしくお願いいたします。

土地活用さん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

それは相手方との話し合い次第です。

2008/10/02 13:15 詳細リンク
(2.0)

残年数分の賃料ペナルティーは、最初に取り決めを明確にし、契約を締結しておかないといけないと思います。

評価・お礼

土地活用さん

ご回答ありがとうございます。
やはりそれしか無いのでしょうね。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
(東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
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