対象:住宅賃貸
お世話になります。
この度、限られた土地ですが、事業用借地として企業にお貸しする事となり、公正証書を作成の上、契約を行おうとしています。
この際、契約期限満了前であっても借主が申し出れば契約を解除できる旨盛り込むつもりですが、正直なところ、例えば定期借地で30年お貸しする事を見込んでいたものが、極端な話、相手先の都合で数年もしくは10年程度で解除を申し出られた場合、当方としても困るのが正直なところです。
このような場合、当初予定していた年数分全てとは言わないまでも、幾分か保障してもらう事は可能なのでしょうか?また、それは契約時に明記しておかないとその効力は無いのでしょうか?相手を不快な気持ちにさせてしまうようで、心情的に契約の際には言い出しづらいのが正直なところです。
アドバイスがありましたら何卒よろしくお願いいたします。
土地活用さん ( 神奈川県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
それは相手方との話し合い次第です。
残年数分の賃料ペナルティーは、最初に取り決めを明確にし、契約を締結しておかないといけないと思います。
評価・お礼
土地活用さん
ご回答ありがとうございます。
やはりそれしか無いのでしょうね。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
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