お世話になります。
私は鍼灸師です。
出張専門での開業手続きを済ませていますが、現在は病院勤めに専念しています。
会社員の扱いで在る現在、現在私費で鍼についての講習参加、書籍の購入をしています。
職場との契約の仕方を従業員ではなく「個人事業主として仕事を受ける」形がとれて、職務に必要な講習などの経費を計上出来ないものでしょうか?
今後は休日を利用し、他の施術所での仕事も並行しようと考えています。
また、上の方法を叶えるために、社員から日給制への変更になることも構いません。
お知恵を貸してください。
よろしくお願い致します。
兄さん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:1件
給与所得と事業所得
初めまして、税理士の丸山です。
早速、ご質問にお答えいたします。
まず、開業手続きがお済みだということですが、税務署に開業届等は出されたのでしょうか?
それがまだでしたら、「個人事業の開始届」、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出して、名実ともに開業という形にしてはどうでしょうか。青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内ということになっていますから、例えば9月1日開業ということにして11月までに申請書を提出ということにし、それ以前(9月1日以前)にかかった経費は、開業準備のための費用(開業費)として5年で償却するか、当年で一時に償却するか選択できます。
現在は給与となっているようですが、それはそのままでも、報酬という形にして事業所得の売上にしても結構です。要は、休日や空いた時間を個人事業に充て売上を増やし、個人事業としての体裁を整えていくことです。出張専門ということですから、時間の遣り繰りもしやすいと思いますが、どうしても売上を上げることができないようでしたら、現在の雇用契約をやめ、報酬という形で、事業所得の売上にしてはどうでしょうか。
開業ということになれば、毎年確定申告もしなければなりません。青色申告となれば帳簿を付けてしっかりした経理を要求されます。しかし、事業を大きくするためには避けて通ることができない道ですし、事業意欲の励みにもなるはずです。
開始届等を提出したら、給与があれば、給与所得と事業所得の申告をすることになります。今年は両方あるはずですが、来年からは事業所得一本ということもあるでしょう。
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兄さん
御回答ありがとう御座います
2008/09/30 23:25丸山先生
早々の御回答ありがとう御座いました。
私は保健所への届出をしていたに過ぎず、先生のご指摘を受けるまで、税務署への「個人事業の開始届」「青色申告の承認申請書」が必要であることから分かっていませんでした。
次に為すべきことを分かりやすく明示して頂き、本当にありがとう御座います。
もう少し教えて頂きたく、お願い致します。
ご指摘の通り給与以外の個人事業は、差し当たり単発のもので、大きな売り上げが望めません。
年間40万円ほど掛かる講習費用(会場の大阪までの旅費・宿泊費を含みます)を、当面は経費を個人事業の売り上げが上回ることは無いです。
税額の優遇を受けようと思えば、雇用契約を報酬へと切り替える(雇用主に願い出れば済むものでしょうか?)ことが必須と理解して良いでしょうか?
また、この様な質問をする前提に、申告の基本的な知識を得るのに、推奨されるものなど御座いましたら是非教えて頂けないでしょうか。
長々と失礼します。
よろしくお願い致します。
兄さん (東京都/36歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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