対象:不動産売買
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建築条件付住宅の請負契約をし、打ち合わせを始めて6ヶ月ほどです。本来なら3ヶ月で設計を終了させる契約ですが、まだ終了していません。現在、その設計などに疑問が出てきてしまい、できれば解約したいと考えています。時間的なスケジュールに追われるのも、正直疲れています。
請負契約時に数百万手付金を払いました。契約書には、打ち合わせが不成就に終わった場合、双方は一切の金員を返却し、解約することができると書かれています。
私のようなケースの場合、解約すると、違約金・解約料のようなものは、いくらか払わなければならないのでしょうか。
アドバイス、お願いいたします。
タガメさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
住宅の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、停止条件がついていますので違約金等の請求はできません。
通常であれば、解約と返金がなされるはずです。
気に入らないのであれば、早めに解約を申し出し返金の手続きをされることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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