対象:遺産相続
父親の死後、これも亡くなった祖父名義の土地があることが判明しました。
これについて私名義に登記したいのですが、以下状況です。
祖父の配偶者は死亡。
父は長男で、生前に祖父のその他遺産を相続する際に全ての兄弟から「相続分なしの証明」を受けている。
現在、父の配偶者(私の母)は存命。
私には、弟が一人いる。
この状況での「法定相続人」は私と弟の二名(母は除く)と判断してよいのでしょうか。
亀次郎さん ( 富山県 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
回答いたします。
祖父の生前にもらった相続分なしの証明は法的効果がないと考えます。
ゆえに、祖父の相続人は祖父の死亡時の妻および子です。
ですので、文面からは祖父の死亡時に父上には、祖父の相続人であるご兄弟がいると考えられます。
また、父上の法定相続人はあなたの母上、あなた、あなたの弟です。
最終的に、その土地をあなたの名義にするためには、最低でもあなたの父上の兄弟ないしはその相続人およびあなたの母上および弟の承諾を得て必要書類をもらう必要があります。
評価・お礼
亀次郎さん
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
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