対象:矯正・審美歯科
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歯の矯正の費用は、医療費控除を適用できます。
原則としては、医療費控除はいわゆる病気の治療が目的であることが条件で、美容を目的とした治療は対象外となります。
ただし、悪い噛み合わせ(不正咬合)は歯周病、虫歯、発音・咀嚼障害(そしゃく障害)、顎の偏位による顎関節症などの病因となるものです。
このため当院では、歯の矯正(歯列矯正)の目的が単に美容的なものでなく、上記の疾患の予防と治療を目的としているという証明書を発行しております。
(関連QA)
健康な歯ですが、出っ歯です。出っ歯の前歯だけを歯列矯正で治しても
美容目的ということで、医療費控除の対象外ですか?
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青山審美会歯科矯正クリニック(渋谷駅・表参道駅)
http://www.aoyama.or.jp/
舌側矯正専門サイト
http://www.koyata.com/
回答専門家
- 小谷田 仁
- (東京都 / 歯科医師)
- 医療法人社団審美会 青山審美会歯科矯正クリニック
約30年の実績による舌側矯正と審美矯正。質の高い治療に努めます
東京都渋谷区にある、矯正歯科・審美歯科・歯列矯正の専門医です。 特に舌側矯正(裏側矯正)に関しては、開業医としては日本で初めて全面的に臨床に取り入れ症例数4400件以上(1980年1月~2011年1月)を超えています。確かな技術と安心の提供に努めています。
堀内 晃
歯科医師
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美容目的ではない矯正治療なら大丈夫なようですよ。
以前、当院の患者さまでもありましたが、税理士さんの受け取りようなようです。審美(美容)目的なら控除の対象にはなりませんが、あくまでも咬み合わせが原因になっていろんな症状が起こっているということ、いわゆる病気の一つとして扱うのであれば医療費控除の対象になるようですよ。ご参考までに!
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