対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:2件
新築戸建て、個人様が売主の保証について
はむはむ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
今回のケースがどのような状況なのか、詳細な事情がわかりませんが、
新築物件を購入した個人の方が、未入居で転売した場合と仮定して回答いたします。
新築住宅の瑕疵保証(通称:品確法)は、原則、工務店と元所有者の間で締結され、築後10年以内に当該物件を譲渡したからとって、この保証は自動的に引き継がれるものではございません。
工務店によっては、譲渡時に検査し直すことによって保証が引き継いでくれる場合があります。
同様に第3者保証機構の場合も、譲渡時に保証書の名義変更の手続きが必要となるのですが、その場合も工務店(ビルダー)が保証の引き継ぎを承認しなければ、第3者保証も引き継がれません。
尚、転所有者には保証が引き継がれませんが、元所有者は品確法も第3者保証も対象となりますので、何か瑕疵があった場合には、元所有者から対応してもらうことは可能です。(保証されるかどうかは状況によって判断されます)
戸建ての売買契約において、瑕疵担保はとても重要な事項になりますので、きちんと仲介業者に確認されてから購入されるようにしてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
売主が負います
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、この場合例え個人であっても、保証義務は売主たる個人さんに
あります。
俗に言う「10年保証」即ち「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、
売主が個人か業者か或いは建設業者かの定義づけはありません。
ただ、ちょっと心配なのは、何故そのようなイレギュラーな形で売り出され
ているかということです。 法人でできない理由があるのか? 例えば違反
をする為、個人で申請する方が都合がいいとか。。。 その辺のいきさつは
注意された方がいいと思います。
ちなみに、たとえ売主が個人でも、実際に建築した工務店がいますよね?
その工務店と今回の売主との間にも、はむはむさん売主との間と同じ、10年
保証義務が生じていますので、最終的にはその工務店がキチンとした所かも
重要です。
ただ、工務店に何かあった場合、売主に責任能力があればそこで保証を継続
してくれますが、個人が売主ですと、その責任能力が薄い点はリスクとして
考えておく必要があります。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がはむはむ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング